デザインツール

マイクロンの責任

人権ポリシー

1. 目的

1.1 マイクロンは、人権を尊重することを約束します。この約束は、人材に関する私たちのコアバリューの基礎となります。私たちが誠実さへの努力を進められるよう、マイクロンの人権ポリシーは、「世界人権宣言」、国際労働機関の「労働における基本的原則と権利に関する宣言」、責任ある企業同盟(RBA)の「行動規範」、経済協力開発機構(OECD)の「多国籍企業行動指針」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に掲げられた共通原則を指針としています。

2. 対象

2.1 本ポリシーは、すべてのマイクロン従業員およびマイクロンが経営権を持つ子会社およびジョイントベンチャーの従業員に適用されます。マイクロンによる直接経営が及ばない部分でも人権を保護するため、マイクロンはサプライヤーおよびコントラクターに対しても、同じ基準または類似した基準の採用を義務付けています。マイクロンはさらに、製品およびサービス関連も含め、バリューチェーン全体における人権への影響評価に尽力しています。

3. ポリシー声明

3.1 私たちの取り組みは、人権に関する以下の基本的な側面を重視しています。1) 強制的な労働の禁止、2) 若年労働者の保護、3) 労働時間、4) 適切な賃金手当、5) 従業員の安全衛生、6) 差別とハラスメントの禁止、7) 団結権。これらの原則に関するマイクロンの最低基準は、本ポリシーに記載されるとともに、マイクロンの「企業行動倫理規範」に盛り込まれています。明らかな違反、または違反の疑いがある事案を見聞きした場合は、HRビジネスパートナー、法務またはコンプライアンス部門、直属の上司またはバイスプレジデントに報告するか、「コンプライアンスと倫理ホットライン」から通報する必要があります。このホットラインは、サードパーティベンダーによって維持管理されており、匿名での通報が可能です。また、潜在的な利害の対立がある場合の対応手順が整備されています。さらに、マイクロンは人権侵害に加担することのないよう努め、バリューチェーン全体で人権の向上を支援しています。

3.2 マイクロンでは、人権関連のものも含めて定期的にリスク評価を行い、これらに適切に対処するよう、ポリシーを定期的に見直しています。役員会による監督の下、複数の上級エグゼクティブレベルの審議会および委員会を通じて、利害関係者および各分野の専門家から助言を求め、適切な評価を行ったうえで、必要と考えられるポリシーを採用・実施しています。マイクロンは、サプライチェーン全体を対象にデューディリジェンスおよび監査を定期的に実施し、上記およびその他の要件に対するサプライヤーの遵守状況を評価しています。

4. 定義

4.1 用語と定義

用語 定義
ハラスメント ハラスメントは受け入れがたい不快な行為であり、被害を受けた場合は法的保護の対象となります。雇用の決定に影響を与える、敵対的な職場環境を生み出す、業績を不当に妨害するといった行為が挙げられます。ハラスメントには、望まれない性的な誘いかけ、性的な接待の要求、当てこすり、冗談、中傷、スクリーンセーバーやカレンダー上での不快なビジュアル画像または印刷物の表示、その他、嫌がらせや差別的な性質を持つ発言または行動が含まれますが、これらに限定されません。
ヘルプライン マイクロンのコンプライアンスヘルプラインは、機密性が高く、かつ保護された外部プラットフォームでホスティングされています。チームメンバーおよびサードパーティは、現地の法律により認められる場合、電話またはオンラインにより匿名で通報することができます。このヘルプラインは、helpline/.5でアクセス可能です。要件

5. 要件

5.1 強制的な労働の禁止、人身売買と強制労働の防止

5.1.1. マイクロンは、自社の事業およびサプライチェーンにおける強制労働、束縛労働(借金による束縛を含む)、契約奉公労働、不随意的または搾取的な監獄労働、奴隷または人身売買の使用を禁じています。マイクロンはさらに、実際の体罰または体罰の脅しを含めて、過酷または非人道的な処遇を禁じています。

5.1.2. チームメンバーは、雇用主の代理人または副代理人に対し、雇用の募集費用またはその他の関連費用を支払う義務を負いません。

5.2 児童労働の禁止、若年労働者の保護 

5.2.1. マイクロンは、あらゆる形式の児童労働を禁じています。マイクロンの定義する「児童」とは、16歳未満の人を指します(国内法または現地の法律で、それより上の学校卒業年齢または最低労働年齢が規定されている場合は、高いほうの年齢を適用するものとします)。マイクロンとすべての事業パートナー(サプライヤー、ベンダー、外部要員を含む)は、上記の最低年齢に満たない児童を雇用するか労働に従事させることを禁止します。

5.2.2. さらに、マイクロンの定義する「若年労働者」とは、18歳未満の人を指します。マイクロンは、若年労働者を雇用せず、労働に従事させません。また、すべての事業パートナー(サプライヤー、ベンダー、外部要員を含む)が、若年労働者の健康や安全を損なうリスクの大きい、いかなる活動(夜間シフトや時間超過勤務を含めてこれらに限定せず)にも若年労働者を従事させないことを求めています。

5.3 労働時間 

5.3.1. マイクロンは、労働者福祉の重要性と、従業員の酷使に関連するリスクを認識しています。マイクロンは、労働時間および超過勤務に関する現地のすべての法律、規制、および/または慣習に従っています。マイクロンは、緊急事態または通常とは異なるMicron Internal Use Onlyの状況を例外として、スタッフが週60時間(または現地の法律に定められた最大時間)を超えて働くことを認めておらず、7日ごとに1日以上の休暇を定めています。マイクロンは、サプライヤーに対しても上記と同様の内容を要求しています。

5.4 適切な賃金手当 

5.4.1. マイクロンは、事業を遂行する法管轄区域において、該当するすべての賃金法を遵守しています。マイクロンは、最低賃金、残業手当、福祉手当に関連する現地の法律を尊重し遵守しています。さらにマイクロンは、サプライヤーおよびコントラクターに対し、これらの要件を満たすよう求めています。

5.5 従業員の安全衛生 

5.5.1. マイクロンは、自社の事業およびバリューチェーン全体において、従業員の安全衛生および全般的な安全衛生を約束しています。該当するすべての安全衛生法を遵守することは、最低要件です。マイクロンは、従業員の安全を確保するため、国際的に認められたISO基準に適合するよう自社の安全衛生管理システムを実施、維持、検証しています。詳細については、マイクロンの「環境、健康、安全に関するポリシー」を参照してください。

5.6 差別とハラスメントの禁止 

5.6.1. マイクロンは、差別、ハラスメント、暴力、脅迫のない職場を提供することを約束しています。マイクロンは、すべての労働者に対する公正で敬意のある待遇を約束しています。さらに、サプライヤーにも同じ約束を守るよう求めています。私たちの会社は、チームメンバーや求人応募者に対するいかなる形の違法な差別も固く禁じています。マイクロンは、人種、肌の色、民族、宗教、性別、性的指向、性自認や性表現、年齢、国籍、市民権の状態、障がい、退役軍人の地位、配偶者の有無、および法律で保護されているその他の分類に関係なく、採用選考、雇用、教育、昇進、懲戒、その他の雇用に関する決定を行います。また、マイクロンは、チームメンバーの障がいや宗教上の信条、慣習に対して合理的配慮を提供しています。

5.7 団結権 

5.7.1. マイクロンは、従業員が自らの選択により労働組合を結成し参加する権利、団体交渉を行う権利、および該当する現地の法律で認められる範囲において平和的に集会を開く権利を尊重しています。さらにマイクロンは、従業員がこのような活動をしない権利も尊重しています。報復を恐れることなく、経営陣との間で意見や懸念事項を共有することは、従業員の権利です。さらに、すべてのマイクロン従業員は、違反の疑いがある事案を見聞した場合に、(匿名での通報も含むさまざまな伝達手段により)声を上げる義務があります。善意から不満や懸念を提起した人に対する報復や復讐を、私たちは許容しません。Micron Internal Use Only

6. ポリシーコンプライアンス

6.1. チームメンバー全員:マイクロンのすべてのチームメンバーが、本ポリシーを遵守する義務があります。本ポリシーの要件を満たさなかった場合、最大で解雇を含む懲戒処分が課される可能性があります。本ポリシーに関するご質問や懸念事項は、policy@micron.com、またはエイリアスHelpline/にお問合せください。

7. 照会情報

リソース

ヘルプライン

マイクロン企業行動規範

8. 承認およびレビュー履歴

  ポリシーに関するお問合わせおよびレビュー情報 
責任者: エイプリル・オリバー - 倫理・コンプライアンス部門バイスプレジデント 
承認者: ジェーン・クリンガー - コンプライアンス・倫理部門ディレクター
ポリシーカテゴリー 法務
サブカテゴリー  
ポリシー発効日: 2019年1月8日
最終レビュー日: 2024年1月18日
次回レビュー日: 2026年1月18日
Cadence 24ヶ月

本ポリシーに関するご質問は、Policy@micron.comまでお問合わせください