デザインツール

プレス

商標使用ガイドライン

マイクロンの商標、サービスマーク、トレードドレス、ロゴ(以下「商標」)は、マイクロンが所有する知的財産権を表し、マイクロンの資産としての価値があります。こうした商標は、登録の有無に関わらず、商標使用ガイドライン(以下「ガイドライン」)に従って使用する必要があります。

マイクロン商標を使用する際は、適用法を遵守しなければならず、かつ、本ガイドラインの厳守が求められます。マイクロンの製品やサービス、その互換性についての情報を誠実に伝えるにあたり、場合によっては、製造元や提携先に混乱を招かない限りライセンスなしでワードマーク(文字商標)を使用できます。ただし、その他の方法でマイクロン商標を使用する場合は、その使用に該当するライセンス契約が必要です。マイクロンのロゴマークについては、マイクロンによる明示的な許可なく、サードパーティが使用することはできません。商標ライセンスの申請は、trademarks@micron.comにご提出ください。承認後、マイクロンはお客様の使用方法に合った適切なロゴファイルを提供します。

マイクロン商標を使用することにより、マイクロンがその商標の唯一の所有者であることを認めたとみなされ、かつ、マイクロンによる当該商標の使用、登録、登録申請などに異議を申し立てるなど、商標におけるマイクロンの権利を妨害しないことに合意したとみなされます。お客様は、マイクロン商標を害したり、悪用したり、その評判を落としたりしないこと、また、お客様がマイクロン商標を使用したことにより営業上の信用が生じた場合は、マイクロンの利益のために独占的に効力が生じ、マイクロンに帰属することに合意します。お客様は、マイクロンの書面による事前許可なしに、メタタグ、検索フィールド、隠しテキストにマイクロン商標を使用するほか、消費者の関心をそらせたり消費者を混乱させたりするような目的のもとに、またはそのような影響を及ぼすその他の形式でマイクロン商標を使用することはできません。
 

ガイドラインの適用


本ガイドラインは、マイクロンの従業員、顧客、ライセンシー、コンサルタント、正規代理店、外部ベンダー、記者、その他のサードパーティに適用されます。お客様がマイクロン商標のライセンシーである場合、マイクロンとの間に締結したライセンス契約には、本ガイドライン内に含まれるものとは異なる独自の使用ガイドラインが含まれていることがあり、その場合、お客様は、当該ライセンス契約内で規定された独自の当該ガイドラインに従うものとします。ライセンシーであっても独自のガイドラインが規定されていない場合は、本ガイドラインに従ってください。


マイクロンの商標リスト


ここに掲載するマイクロンの商標リストは、随時、予告なく新しい情報に更新される場合がありますので、定期的に参照してください。このリストはすべての商標を網羅しているわけではありません。そのため、マイクロン商標のいずれかがこのリストに掲載されていなくても、当該商標に関するマイクロンの知的財産権の放棄を表明することにはなりません。マイクロンが所有していない製品名や商標は、マイクロンのウェブサイトに掲載されている場合を含め、識別のみを目的としており、それぞれの製品名や商標の所有者の登録商標または未登録商標であることがあります。黙示的、禁反言、その他いかなる方法によっても、当該サードパーティの名称もしくは商標に対して、または本契約によるマイクロン商標に対して、ライセンスや権利がマイクロンから付与されることはありません。特定の名称、マークまたはロゴがマイクロン商標であるかどうか疑わしい場合、またはマイクロン商標の使用に関してご質問がある場合は、マイクロンの法務部門までお問い合わせください。

AuthentaTM

Ballistix®

Brilliant Memory Solutions®

Built to WinTM

Crucial®

Elpida®

FlexproTM

Intelligence Accelerated®

Micron®

Numonyx®

RLDRAM®

SpecTek®

Strataflash®

The Memory & Storage ExpertsTM

XccelaTM

マイクロンの製品やサービスへの言及


マイクロンの製品またはサービスに言及する際は、該当する商標を使用し、かつ(i)誠実かつ公平であって誤解を招かず、(ii)本ガイドラインに準拠するよう留意してください。本ガイドラインについては随時、マイクロンの単独の裁量により修正する場合があります。お客様は以下を遵守してください。

  1. 本ガイドラインの指示に従う。
  2. 適切な商標記号を使用し、マイクロンがその商標の所有者であることを認識する。
  3. マイクロン商標をお客様自身の商標、サービスマーク、ロゴ、会社名と統合しない。
  4. マイクロン商標を模倣、悪用、参照するようなマークやロゴ、またはマイクロン商標に紛らわしいほど似ているようなマークやロゴを採用しない。
     

マイクロン商標の使用

マイクロン商標を使用する際は、以下を遵守してください。

  1. スローガンやキャッチフレーズの場合を除き、商標はいつでも形容詞として使用し、その後に、該当する製品またはサービスを表す一般名詞をつなげる(例:「Micron® NANDフラッシュメモリは優れた製品です」)。商標を名詞として使用しない(例:「Micron®は優れた製品です」)。
  2. 商標を複数形にしたり、所有格にしたりしない。
  3. 商標を、他の言葉や記号または数字と組み合わせて複合語やハイフンでつなげた語句を作り出さない。
  4. 商標を短縮したり、変えたりしない。
  5. 商標の色や活字書体など、デザインとしての要素を変更しない。
  6. 商標はいつでも形容詞として使用し、その後に該当する名詞をつなげる(例:「Micron® NANDフラッシュメモリは優れた製品です」)。商標を名詞として使用しない(例:「Micron®は優れた製品です」)。商標を複数形にしたり、所有格にしたりしない。商標を、他の言葉や記号または数字と組み合わせて複合語やハイフンでつなげた語句を作り出さない。商標を短縮形にしない。
  7. 常に正しいスペリングと正しい商標記号(適宜「®」、「™」、「SM」など)を使用する。商標記号については上付き文字を使用するが、不可能であればカッコを使用する(適宜、「(R)」、「(TM)」、「(SM)」など)。
     


マイクロン商標の識別・使用

  1. 手紙、メモ、プレスリリース、ホワイトペーパー、広告、スライド、OHPシート、ビデオ、その他のマルチメディアプレゼンテーションでは、各マイクロン商標を最も目立つ箇所(多くの場合、見出し)で使用し、かつ、その後で最初に出てきた箇所で再度使用してください(適宜「®」、「™」、「SM」をつけること)。プレゼンテーションのグラフィックについては、マイクロン商標は、各ページ、各スライド、各OHPシートで、適切な商標記号により識別するものとします。
  2. ニュースレター、雑誌、出版物に複数の記事が含まれる場合は、該当する各マイクロン商標を目次の初出箇所、見出し、当該商標が使用されている各記事の初出箇所で適切に使用してください。
  3. パンフレット、決算レポート、書籍、ホワイトペーパー、データシート、技術文書、その他製本された文書では、該当する各マイクロン商標を目次の初出箇所、見出し、本文中の初出箇所で適切に使用してください。
  4. 図やグラフは個別に分離、コピー、使用することができるため、すべての図やグラフで該当する各マイクロン商標を適切に使用してください。
  5. すべてのマイクロン商標のタグライン(例:「The Memory & Storage ExpertsTM」)では、参照されるすべての箇所で適切な商標記号を使用してください。


マイクロン商標の適切な使用例
 

Micron®メモリデバイス
Crucial®メモリモジュール
SpecTek®メモリコンポーネント
Crucial® Ballistix®メモリモジュール


マイクロン商標の承認
 

Micron Technology Inc.が所有している各マイクロン商標について、当該商標の識別に関する適切な商標所有権表示が含まれていることを確認してください(例:「Micron®とマイクロンの軌道ロゴはMicron Technology, Inc.の登録商標です」)。


「Micron」を商標として使用する場合と商号として使用する場合


「Micron」はマイクロンの製品やサービスを識別するために使用される商標だけでなく、マイクロンの会社名としての役割も果たします。したがって、通常「Micron」という言葉は、(i)会社としてのMicron Technology, Inc.を識別する商号、または(ii)マイクロンのさまざまな製品を識別する商標という、2つの異なる方法で使用されます。商号として「Micron」が使用されるのは、会社としてのMicron Technology, Inc.に何らかの動きがあったとき、または何らかの属性を有していると言及されるときです(例:「マイクロンが今四半期の収益を発表」)。商号として言及される場合は、「Micron」の後に商標記号を入れる必要はありません。商標としての「Micron」は、形容詞として製品のブランド名に使用されます(例:「Micron® NANDフラッシュデバイスは、モバイルアプリケーションとコンシューマーアプリケーション向けです」)。商標として言及される場合、「Micron」の後に適切な商標記号を入れてください。