(a) 年次株主総会、適時の通知。株主総会では、正当に決議の対象となる、被指名者の取締役としての専任およびその他の事項のみが審議される。年次株主総会で正当な決議事項となるには、指名またはその他の事項は以下でなければならない。
(i) 取締役会、または取締役会全体の過半数によって採択された決議に従って当該人物を指名したり当該議案を提出したりする権限を正式に委任された取締役会委員会が送付するか、その指示によって送付される招集通知(またはその補足文書)に明記されているもの
(ii) あるいは、取締役会、または取締役会全体の過半数によって採択された決議に従って当該人物を指名したり当該議案を提出したりする権限を正式に委任された取締役会委員会により、またはそれらいずれかの指示のもと、その他の正当な手段で総会の審議にかけられるもの
(iii) あるいは、以下の株主により、年次株主総会にて正当に審議にかけられるもの:(A) 年次総会の通知を受ける権利を有する株主を決定するための基準日における登録株主、(B) 本項で義務付けられている通知が会社秘書に届けられた時点における登録株主、(C) 年次総会で投票権を有する株主を決定するための基準日における登録株主、(D) 年次総会開催時における登録株主で、(E) 本第2条第11項に定める手続きを遵守している株主
加えて、決議事項の提案(取締役候補者の指名を除く)はすべて、株主議決の正当な対象となる。議案(取締役の指名が含まれるが、それに限定されない)が年次株主総会で正式に審議されるために、株主(単数または複数)として記録されている者で株主提案を意図する者は、かかる提案がすでに株主への通知または会社による公開の主題となっている場合でも、以下の本第2条第11項(a)または第11項(c)の該当する方に従い、会社秘書に対して適時に書面通知を行わなければならない。
適時であるには、株主からの通知は、会社が前年の年次株主総会に関連して委任説明書または委任説明書入手可能通知(いずれか早い方)を株主に最初に郵送した日から起算して1年目に当たる日から120暦日前の午前8時(米国山岳部時間)より後、90暦日前の午後5時(米国山岳部時間)より前に、会社の本社オフィスで会社秘書が受領しなければならない。ただし、前年度に年次株主総会が実施されなかったか、当年度の年次株主総会の開催日が前年度の年次株主総会の1年後の日付から30日を超えて変更された場合、株主による通知が適時であるには、年次株主総会開催日から120暦日前の午前8時(米国山岳部時間)より後、開催日90暦日前の午後5時(米国山岳部時間)より前に、その通知を会社の本社オフィスで会社秘書が受領するか、または、当該年次総会の日付を知らせる最初の公告が当該年次総会の100暦日前よりも遅かった場合は、会社が年次総会の日付の公告を最初に行った日から10暦日目までに、会社の本社オフィスで会社秘書が受領しなければならない。 いかなる場合も、年次総会の休会、再調整、延期その他の遅れ、またはその発表によって、前述した株主からの通知のための新たな期間が開始(または期間が延長)されることはない。いかなる場合も、株主は年次総会で株主による選任の対象となる取締役の議席数を超える数の取締役候補者に関する通知を行うことはできない。取締役会に選任される取締役の人数が増加し、前述の規定に従って株主が指名に関する通知を提出できる最終日の少なくとも10暦日前までに、取締役被指名者全員の名前を記載するか、増員後の取締役会の規模を明記した公表が行われない場合でも、本第2条第11項(a)で義務付けられている株主からの通知は適時に提出されたものとみなされるが、それはかかる増員によって生じた役職の被指名者に関してのみであり、かかる公表が最初に行われた日から10暦日目の午後5時(米国山岳部時間)までに、会社の本社オフィスの会社秘書が受領した場合に限る。「公表」とは、全米ニュースサービスが報道するプレスリリース、または1934年証券取引所法(改正法および同法に基づく規則を含む。以降、「取引所法」という)の第13条、第14条、もしくは第15条(d)項に従って会社が証券取引委員会(SEC)に公的に提出した書類における開示、またはかかる情報を一般の公衆または会社の株主に通知するために合理的に考えられたその他の手段を指す。会社の投資家向けウェブサイトへの掲載を含むが、これに限定されない。
本第2条第11項(b)、第11項(c)、および第11項(e)が定める手順に従って指名を受けた者のみが、取締役として選任される権利を有する。
(b) 年次株主総会、通知手順。年次株主総会における取締役候補者の指名または株主が審議するその他の議案の提案は、取締役会もしくは本第2条第11項(a)の(i)および(ii)に定める委員会により、またはその指示のもと、あるいは第2条第11項(a)の(iii)に定める通り、会社の株主が第2条第11項(b)に定める通知手順に従って、行うことができる。 取締役会もしくはその委員会により、またはその指示のもとで行われる場合を除き、かかる指名その他の提案は、本第2条第11項(a)の規定に従い、適時の書面通知を会社秘書に送付することでなされるものとする。会社秘書への株主からの通知には、以下の事項を明記するものとする。
(i) その株主が取締役として指名することを提案する各人についての以下の事項。
(A) かかる通知で提案される各被指名者の名前、年齢、勤務先住所、および自宅住所。
(B) かかる各被指名者の主な職業または雇用先。
(C) かかる各被指名者が登録上保有しているか、実質的に保有している会社の発行株式数、ならびに (i) 直接的または間接的にデリバティブ商品の裏付けとなる証券の想定元本全額を含む、かかる人物が保有または受益的に所有するデリバティブ商品(以下に定義する)、および (ii) 会社の有価証券に関して、かかる人物にとっての損失を生じさせたり軽減したり、株価変動のリスクやメリットを管理したり、議決権を増減させたりするような効果や意図を持つその他の合意、取り決め、または了解事項。
(D) かかる被指名者が過去3年以内に会社以外の個人もしくは法人との間で結んだ、または結んだことのある、直接的もしくは間接的な報酬、返済、補償、支払い、その他の金銭的合意、取り決め、または了解(その契約に基づき受領した金額や受領可能な金額を含むがこれに限定されない)で、会社の取締役への立候補または就任に関連するもの(かかる合意、取り決め、または了解事項を以降、「報酬に関する取り決め」という)。
(E) (選任決議が伴わない場合も含めて)取締役選任決議の委任状を求める委任説明書で開示するよう義務付けられている、または取引所法第14条に従って開示が義務付けられている、各被指名者に関するすべての情報。
(F) 各被指名者による、(x) かかる株主の被指名者として委任説明書に記載されること、(y) 取引所法のルール14a-19に従って会社の委任状に記載されること、および (z) 選任された場合は取締役に就任することへの同意。
(G) 一方の被指名者と被指名者それぞれの関連会社および関係者、その他の協力する者と、他方のかかる通知を行う株主、指名が代行される実質的所有者(該当する場合)、ならびにそれぞれの関連会社および関係者との間の重要な関係の説明。当該株主、実質的所有者、関連会社や関係者が取引所法のレギュレーションS-Kのルール404の目的上「登録者」であり、かつ、かかる人物が当該登録者の取締役または執行役員である場合には、取引所法のレギュレーションS-Kのルール404に従って開示が義務付けられるすべての情報が含まれるが、これらに限定されない。
(ii) 株主が年次総会で決議にかけることを提案するその他の議案に関する以下の事項。
(A) 年次総会で決議にかけたい議案についての簡潔な説明。
(B) 提案または議案の本文(検討のために提案された決議の本文、および該当する場合は、この付属定款に対する修正案の本文を含む)
(C) 年次総会でかかる議案の審議を求める理由。
(D) 通知を行う当該株主、提案が代行される実質的所有者(該当する場合)、ならびにそれぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者のかかる議案に対する重要な利害関係。
(E) 当該株主と提案が代行される実質的所有者(該当する場合)、それぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者、および当該株主によるかかる議案の提案に関連するその他の者(名前を含める)との間のすべての合意、取り決め、および了解事項。
(iii) 通知を行う提案株主、および指名または提案が代行される実質的所有者(該当する場合)に関する以下の事項。
(A) 会社の台帳に記載されている株主の名前と住所、実質的所有者の名前と住所、そのそれぞれの関連会社や関係者、その他協力する者の名前と住所。
(B) 提案株主による通知日の時点において、提案株主、実質的所有者、またはそれぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者が、直接的もしくは間接的に、登録株主として保有している、または実質的に保有している会社の株式のクラスと数。
(C) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者、またはかかる指名もしくはその他の議案の提案に関連するその他の者(それぞれの場合において名前を含める)の間での、かかる指名またはその他の議案に関連する合意、取り決め、または了解事項。
(D) (x) 提案株主の通知日時点で、提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、またはその他の協力する者によって、またはその代理人によって締結された契約、取り決め、または了解事項(デリバティブ、ロングポジションやショートポジション、利益持分、フォワード、先物、スワップ、オプション、ワラント、転換証券、株式上昇権または類似の権利、ヘッジ取引、および借用株式を含むが、これに限定されるものではなく、また合意の形式を問わない)で、会社の有価証券(直接的または間接的にデリバティブ商品の裏付けとなる証券の想定元本全額を含む上述の「デリバティブ商品」)に関して締結したもの、および (y) 会社の株式に関して、提案株主、実質的所有者、またはそれぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者にとっての損失を生じさせたり軽減したり、株価変動のリスクやメリットを管理したり、議決権を増減させたりするような効果や意図を持つその他の合意、取り決め、または了解事項。
(E) 提案株主、実質的所有者、またはそれぞれの関連会社や関係者、またはその他の協力する者が、それに従って会社の有価証券の議決権を行使する権利を有する、委任状、契約、取り決め、了解事項、または関係。
(F) 提案株主、実質的所有者、またはそれぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者が実質的に保有している会社有価証券の配当に対する権利で、原証券と分離している、または分離できる権利。
(G) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者がジェネラルパートナーであるか、当該ジェネラルパートナーシップもしくはリミテッドパートナーシップのジェネラルパートナーの持分を直接的または間接的に所有しているジェネラルパートナーシップもしくはリミテッドパートナーシップが直接的もしくは間接的に所有している、会社有価証券またはデリバティブ商品の比例持分。
(H) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、またはその他の協力する者が、会社の証券またはデリバティブ商品の価値の増減に基づいて受領する、パフォーマンス関連の報酬(資産ベースの報酬を除く)。かかる人物と同じ世帯に属する者が有する当該利益を含むが、これに限定されない。
(I) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、またはその他の協力する者が保有する主要な競合他社の大幅な持分またはデリバティブ商品。
(J) 会社、その関連会社、または会社の主要な競合他社との契約(いずれの場合も、雇用契約、団体交渉協定、コンサルティング契約を含むが、これらに限定されない)における、提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、またはその他の協力する者の直接的または間接的な利益。
(K) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者が当事者または重要な参加者で、会社またはその役員、取締役、関連会社が関わっている、係争中またはその恐れのある法的手続きのあらゆる資料。
(L) 一方の提案株主、実質的所有者またはそれぞれの関連会社もしくは関係者、その他の協力する者と、他方の会社もしくはその役員、取締役、または関連会社との間の重要な関係。
(M) 提案株主が株主からの通知の提出日時点で会社の株の保有者として記録されており、株主総会に自ら、または代理人を立てて出席し、株主総会に当該指名またはその他の議案を提出する意思がある旨の表明および保証。
(N) 提案株主、実質的所有者、またはそれぞれの関連会社、関係者、その他の協力する者が、以下を意図している、または意図しているグループの一員であるか否かについての表明および保証。(x) 提案を承認もしくは採択する、または各被指名者を選任するために必要な、会社のその時点での発行株式数の少なくとも議決権割合分の株式を保有する株主に対して、委任説明書または委任状を交付すること(被指名者の選任の場合には、かかる表明および保証に、提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社、関係者、その他の協力する者が、取引所法のルール14a-19に基づき、この会社の株式の議決権の必要割合を勧誘する意図があるかどうかについての声明を含めなければならない)、または (y) さもなければ、かかる提案または指名を支持する株主の代理行使を勧誘すること。
(O) 提案株主、実質的所有者、それぞれの関連会社や関係者、その他の協力する者、または取締役被指名者もしくは議案の提案に関するその他の情報で、それぞれの場合において、(取締役の投票による選出で)かかる被指名者を支持する委任状勧誘に関して提出が義務付けられている委任説明書その他の書類における開示が義務付けられているもの、または取引所法第14条に基づく提案。
(P) 株主の決議に付すべき適切な議案であるかどうかを会社が合理的に判断するために必要とする可能性がある、提案された議案に関するその他の情報。
本第2条第11項の要件に加えて、株主からの通知(および、それに関連して会社に提出された追加情報)を適時に行うには、以下について更新および補足しなければならない。(x) 必要に応じて、通知に記載された、または通知に記載することが要求された情報が、通知を受ける権利および当該年次総会において議決権を行使する権利を有する株主を確定するための基準日時点、および当該年次総会またはその休会、再調整、延期その他の遅れの10営業日前時点において、かかる通知に記載された情報または記載しなくてはならない情報が真実かつ正確であること。また、(y) 会社が合理的に要求する可能性のある追加情報を記載すること。
かかる更新および補足または追加情報(第2条第11項(b)(iii)(P)に従って要求された場合を含む)は、会社の本社オフィスで会社秘書が受理する必要がある。(A) 追加情報の要求の場合は、要求後速やかに、会社からの要請において指定された妥当な時間までに、会社秘書が受理する必要がある。または (B) その他の情報の更新もしくは補足の場合は、年次総会の基準日から5営業日以内(基準日時点で更新および補足が必要な場合)、ならびに年次総会またはその休会、再調整、延期その他の遅れの日付の8営業日前(年次総会またはその休会、再調整、延期、その他の遅れの日付の10営業日前までに更新または補足が必要な場合)までに受理する必要がある。 取締役として個人を指名する株主は、年次総会またはその休会、再調整、延期その他の遅れの5営業日前までに、かかる株主がルール14a-19の要件を満たしているという妥当な証拠を会社に提出する。かかる更新、補足、証拠、または追加情報を適時に提供しなかった場合、指名または提案は年次総会での検討対象から除外されるものとする。株主がルール14a-19の要件を遵守しなかった場合(ルール14a-19で義務付けられているすべての情報または通知を株主が会社に提供しなかった場合を含む)、かかる株主が提案した取締役被指名者は年次総会で選任される資格がなく、当該候補者に関する投票または委任状は無いものとされる。ただし、その委任状が会社によって受理され、定足数を判断する目的で集計に入れていた場合はこの限りではない。 疑義を避けるため付言すると、本付属定款に定める更新および補足または追加情報もしくは証拠の提出義務は、株主が提出した通知の不備に関する会社の権利を制限するものではなく、付属定款に従って適用される期限を延長するものでもなく、また、付属定款に従って以前に通知を提出した株主が指名を修正または更新したり、新たな指名を提出したりすることを許可するものでも、許可するとみなされるものでもない。 本第2条第11項に従って通知を提出する株主であるブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、その他の被指名者は、実質的所有者に代わって本付属定款で義務付けられている通知を作成および提出するよう指示されたことを唯一の理由として、本付属定款に基づき、当該ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、その他の被指名者の通常の業務活動に関する開示を要求されることはない。
(c)プロキシーアクセス。
(i) 委任説明書へのプロキシーアクセス被指名者の記載。第2条第11項の要件に応じて、会社は年次株主総会の委任説明書とプロキシーカードに、本第2条第11項(c)に従って正当に提出された提案において株主が取締役候補者として提案した被指名者(「プロキシーアクセス被指名者」)の名前と必須情報(以下に定義)を記載するものとするが、以下を条件とする。(A) 本第2条第11項(c)の要件を満たすプロキシーアクセス被指名者の書面通知(「プロキシーアクセス指名通知」)が、同書面通知が送達された時点で本第2条第11項(c)が定める株式保有その他についての要件を満たす株主(単数または複数)(かかる株主(単数または複数)およびその代理となる者を「適格株主」という)またはその代理人から適時に会社に送達されること、(B) 適格株主がプロキシーアクセス指名通知を提出する時点で、本第2条第11項(c)に基づき会社の委任説明書に提案する被指名者の名前を記載するよう、同通知に明記すること、(C) 適格株主とプロキシーアクセス被指名者がその他の方法で本第2条第11項(c)の要件を満たし、会社のコーポレートガバナンスガイドラインまたはその他の文書に定められている取締役としての適格性基準(「取締役就任資格」)を満たしていること。
(ii) プロキシーアクセス指名通知の送付。プロキシーアクセス指名通知が適時であるには、会社が前年の年次株主総会に関連して委任説明書または委任説明書入手可能通知(いずれか早い方)を株主に最初に郵送した日から起算して1年目に当たる日から150暦日前の午前8時(米国山岳部時間)より後、120暦日前の午後5時(米国山岳部時間)より前に、会社の本社オフィスで会社秘書が受理しなければならない。ただし、前年に年次株主総会が開催されなかった場合、または当年度の年次株主総会の開催日が前年の年次株主総会の1年後から30日を超えて変更された場合、株主からの通知が適時であるためには、当該年次総会開催日の150暦日前の午前8時(米国山岳部時間)より後、かつ、以下のいずれか遅い日の午後5時(米国山岳部時間)までに受理されなければならない。(A) かかる年次総会開催日の120暦日前、または (B) 会社がかかる年次総会の開催日を最初に公告した日の翌日から起算して10暦日目。 いかなる場合も、年次株主総会の休会、再調整、延期その他の遅れの公表により、かかるプロキシーアクセス指名通知提出の要件となる期間が改まることはない(または期間が延期されることはない)。
(iii) 必須情報。株主に送付される会社の年次株主総会の委任説明書にプロキシーアクセス被指名者の名前を記載するほか、会社はまた、以下を記載するものとする。(A) SECが定める委任状に関する規則に基づいて開示すべき、プロキシーアクセス被指名者および適格株主に関する情報、(B)(以下に説明する)声明(総称して、「必須情報」)。 適時であるためには、必須情報が、第2条第11項(c)(ii)に指定されている期間内に、会社の本社住所宛で会社秘書に届いていなければならない。本第2条第11項(c)のいかなる内容も、プロキシーアクセス被指名者に関して、会社がその委任説明書に反対の勧誘または会社自身の意見を記載することを妨げない。
(iv) プロキシーアクセス被指名者の最大数。 本第2条第11項(c)に従い、年次株主総会についての会社の委任説明書に記載する、すべての適格株主が指名できるプロキシーアクセス被指名者の最大数は、本第2条第11項(c)に従って送付することができるプロキシーアクセス指名通知が届く最終日時点で、(A) 2人または (B) 現職の取締役全員の20%(最も近い整数に四捨五入する)のいずれか大きい方(「許可される人数」)を上回らないものとする。ただし、許可される人数は以下に従って縮小されるものとする(ただし、1人未満にはならない)。
(A) 取締役もしくは取締役の被指名者として取締役会に選任もしくは任命された個人の数、または株主(単数または複数)との合意、取り決め、その他の了解(かかる株主が会社から株式を取得することについて締結された合意、取り決め、または了解を除く)に基づいて、会社の委任説明書に取締役の被指名者として記載される個人の数。ただし、当該年次総会の時点で継続的に取締役として就任し、少なくとも2期にわたり取締役として指名されている者を除く。
(B) 本第2条第11項(c)に基づき、以前にプロキシーアクセス被指名者として指名を受けた上で選任され、今回の会社の委任説明書に名前が記載される現職の取締役の人数、ただし当該年次株主総会の時点で継続的に取締役として就任し、少なくとも2期にわたり取締役として指名されている者を除く。
許可される人数に達したかを判断する目的上、本第2条第11項(c)に基づき、適格株主から指名を受けて会社の委任説明書に名前が記載される個人で、指名がその後撤回されるか、または取締役会がこれをプロキシーアクセス被指名者の一人として選任決議にかけることを決定した者。 プロキシーアクセス指名通知の締切日以降、年次株主総会の開催日前までに、取締役会において何らかの理由で、それまでに承認された取締役に1つかそれ以上の欠員またはその他の空席が発生した場合で、取締役会がそれに関連して取締役会の定員を縮小させる決定を下した場合、許可される人数は、縮小された取締役の定員数に基づいて計算される。
本第2条第11項(c)に基づいて、会社の委任説明書に2人以上のプロキシーアクセス被指名者を記載するよう求める適格株主は、かかるプロキシーアクセス被指名者を会社の委任説明書への掲載を求める順番に基づき、そのプロキシーアクセス指名通知で当該プロキシーアクセス被指名者をランク付けするものとする。本第2条第11項(c)に基づいて適格株主が会社の委任説明書に記載を求めるプロキシーアクセス被指名者の人数が許可される人数を上回った場合、本第2条第11項(c)の要件を満たし、各適格株主が最上位にランク付けしたプロキシーアクセス被指名者が許可される人数に達するまで会社の委任説明書に記載されるものとするが、その順番は、各適格株主がそれぞれ会社に提出するプロキシーアクセス通知で開示する、会社の発行済み普通株式の保有数(以下に定義)(順番は最大から最小へ)に従う。 本第2条第11項(c)の要件を満たし、各適格株主が最上位にランク付けしたプロキシーアクセス被指名者を選択した後も許可される人数に達しない場合、第2位にランク付けされた被指名者を順次選択し、許可される人数に達するまで同様のプロセスを繰り返すものとする。
(v) 保有要件。適格株主は、少なくとも3年間(「保有期間」)継続して、取締役の選任に関する議決権を有する会社の発行株式の全議決権の3%以上(必要とされるかかる株式数を「必要株式数」という)を保有(以下に定義する)していなければならない。適格株主が保有期間中、必要株式数を保有していたかどうかを判断するため、保有期間中の会社からSECへの定期提出書類を参照して発行株式数が決定される。本必要株式数は、(A) 本第2条第11項(c)に従い会社がプロキシーアクセス指名通知を受領した日、(B) 年次株主総会で議決権を有する株主を決定するための基準日、および (C) 年次総会開催日の時点で、継続して所有していなければならない。本第2条第11項(c)に定める保有要件を満たす目的上、1人以上の株主、または株主がその代理となる個人(単数または複数)が保有する会社の株式比率が表す議決権を合算することができる。ただし、かかる目的で株主および保有株式数が合算されるその他の個人の人数は20人を超えてはならず、また2つかそれ以上のファンドのグループで、(X) 共通の経営と投資管理下にあるもの、(Y) 共通の経営下にあり、同一の雇用主(または共通の管理下にある関連する雇用主の集まり)が主に資金提供しているもの、(Z) 1940年の投資会社法(改定された場合は改定版)のセクション12(d)(1)(G)(ii)に定義された「投資会社グループ」は、この目的上、1人の株主または個人とみなされる。 すべての年次株主総会について、本第2条第11項(c)では、適格株主を構成する個人のグループを1つとした場合、何者もそれ以外のグループのメンバーであることはできない。
本第2条第11項(c)の目的上、適格株主は、以下の (A) および (B) の両方に該当する会社の発行株式のみを「保有」するものとみなされる。(A) 適格株主が株式に関して完全な議決権と事業権を有する、(B) かかる株式に対して完全な経済的利害を有する(収益機会および損失リスクを含む)。ただし、(A) および (B) に従って計算される株式数には、以下の株式が含まれないものとする:(1) 決済またはクローズされていない取引に関してかかる適格株主またはその関係者が売却した株式(空売りを含む)、(2) かかる適格株主やその関係者が転売の合意に基づいて何らかの目的で借りたか、またはかかる人物やその関係者が転売の合意に基づいて取得した株式、(3) オプション、ワラント、先物契約、スワップ、販売契約、その他のデリバティブ商品、またはかかる適格株主やその関係者が締結したその他の類似した合意で、かかる金融商品または合意が会社の発行株式の想定元本や名目価値に基づいて株式または現金で決済されるか否かは問わず、いずれも、金融商品または合意がかかる適格株主またはその関係者の完全な議決権、またはかかる株式に関する議決権の指示に対し、形や程度や時期を問わず、その権利を低下させる目的、および/またはかかる適格株主またはその関係者による当該株式の経済的な保有から生じる損益をヘッジ、相殺、または変更(程度は問わない)する目的を持つ場合。 個人は、取締役の選任議案に関する議決権を保持し、株式に対する完全な経済的利害を有する限り、被指名者またはその他の仲介者の名で株式を「保有」するものとする。個人は、取締役の選任議案に関する議決権を保持し、株式に対する完全な経済的利害を有する限り、被指名者またはその他の仲介者の名で株式を「保有」する。個人による株式の保有は、個人がかかる株式を借りている期間にわたり継続するものとみなされる。ただし、個人は、5営業日前の通知によりかかる借株を撤回する権利を有し、その場合は、個人は提案したプロキシーアクセス被指名者が会社の委任説明書に記載されるとの通知を受けた時点で速やかにかかる借株を撤回すると表明するか、または個人が、委任状そのほかの手段または取り決め(かかる個人がいつでも取り消しできる)により議決権を委任したことを表明することが条件である。 「保有されている」「保有している」など「保有」に関する用語は、相関した意味を持つ者とする。本第2条第11項(c)の目的上、「関係者」という用語の意味は、1934年証券取引所法が定める、委任状に関する規則によるものとする。
(vi) プロキシーアクセス被指名者の表明および合意。適格株主は、プロキシーアクセス指名通知に関して第2条第11項(c)(ii)が定める期間内に、プロキシーアクセス被指名者について、第2条第11項(b)および第2条第11項(e)に基づいて提出する株主からの通知に記載すべき情報と表明に加えて、かかる人物についての以下の表明と合意を会社秘書に書面にて提出しなければならない。(A) かかる個人が、会社の取締役として選任された場合、会社に開示されていないあらゆる問題または質問に関してどのように行動するかまたは議決に加わるかを、いかなる個人または法人に対しても約束または保証(「議決権行使の約束」)しておらず、上記に関する合意、取り決め、または了解の当事者ではなく、またそのような当事者にならないこと、(B) かかる個人が、取締役候補としての指名および/または取締役としての就任に関連して、会社に開示されていない報酬に関する取り決めの当事者ではなく、またそのような当事者にならないこと。 会社からの要請に応じて、プロキシーアクセス被指名者は、取締役会が求めるすべての質問票に回答して署名し、会社から各質問票を受領した日から5営業日以内に提出し、また会社からの要請を受け取ってから5営業日以内に、かかるプロキシーアクセス被指名者が本第2条第11項(c)の要件および/または取締役就任資格を満たしているか、取締役会が判断する上で必要であると会社が判断するその他の情報を提出しなければならない。これには以下についての情報が含まれる。(1) かかるプロキシーアクセス被指名者が、会社が上場している主な各米国取引所の上場基準、適用されるSECの規則、および取締役会の一員としての独立性を判断および開示するために取締役会が使用するその他の公表されている基準に基づいて独立性を有しているか(「独立性基準」)、(2) かかるプロキシーアクセス被指名者が会社と何らかの直接的または間接的な関係を有しているか、および (3) かかるプロキシーアクセス被指名者が、証券法が定めるレギュレーションS-Kのルール401(f)に記載されているイベント、または証券法レギュレーションDのルール506(d)に記載されているイベントの対象であるか否か、また対象になったことはないか否か。
(vii) 適格株主が提供すべき情報。本第2条第11項(c)(ii)に定めるプロキシーアクセス指名通知期間内に、第2条第11項(c)に従って指名を行う適格株主(第2条第11項(c)(vii)の目的上、指名が代行される実質的所有者を含むものとみなす)は、以下の情報、表明および合意を提供しなければならない。(A) 本第2条第11項(b)に基づき、株主通知に記載することが求められている情報と表明、(B) 株式の記録管理人(および保有期間にわたり、株式の保有を仲介している、または仲介してきた仲介人)からの1通またはそれ以上の書面による確認書で、会社秘書がプロキシーアクセス被指名通知を受領した日の7暦日前の時点で、適格株主が必須株式数を保有期間にわたり継続的に保有している、または保有してきたことを証明し、また適格株主が以下を提供することに合意したことを証明するもの:(1) 適格株主基準日まで必須株式数を継続的に保有していることを証明する、記録管理人または仲介人からの確認書で、(x) 基準日(基準日前に会社が (a) かかる日付を公表した場合、または (b) 適格株主に基準日の書面通知を送達した(電子メールによるものも含む)場合)、または (y) 会社が適格株主に書面通知を送達した(電子メールによるものも含む)日付(かかる通知が基準日後に提供された場合)から5営業日の終業時間までに提出する、(2) 適格株主が年次株主総会の開催日前に必須株式数のうちいずれかの保有を停止した場合は、その旨直ちに通知する、(C) 本第2条第11項(c)の目的上、ファンドのグループが1人の株主または個人として扱われる資格を有することを会社が納得できる形で示す文書、(D) 適格株主(本付属定款において、全体で適格株主として扱われる株主グループの各メンバーを含む)による以下の表明:(1) 適格株主は、会社の体制を変更する、または会社を支配する目的ではなく、通常の手続きで必須株式数を取得し、現時点でかかる目的を持たないこと、(2) 適格株主は、本第2条第11項(c)に基づき指名されたプロキシーアクセス被指名者のほか、株主総会における取締役候補者として何者も指名しておらず、また指名する意図もないこと、(3) 適格株主は、自身が提案したプロキシーアクセス被指名者または取締役会による被指名者のほか、他の個人を年次株主総会における取締役候補として支持するための勧誘(取引所法のルール14a-1(l)の定義に基づく)に関与せず、その「参加者」になっておらず、また今後もならないこと、(4) 適格株主は、会社が配布する様式以外に、年次株主総会で使用するためのその他の様式の委任状をいかなる株主に対しても配布しておらず、今後も配布しないこと、(5) 適格株主は、本第2条第11項(c)に従って提供された情報の公開に同意すること、(6) 適格株主は、会社と株主とのすべてのコミュニケーションにおいて、すべての側面で真実かつ正確である、または真実かつ正確となる事実、声明、およびその他の情報を提供した、または今後提供すること、また、これらの情報が作成された状況に照らして、かかる情報が誤解を招くことがないよう、重要な事実を省略しておらず、今後もしないこと、(E) 適格株主、各プロキシーアクセス被指名者、およびプロキシーアクセス被指名者を含むその他の人(単数または複数)との間のすべての合意、取り決め、または理解の説明。適格株主が指名を行い、実質的所有者または管理人(名前を記載する)がその代理として指名(単数または複数)する場合で、取引所法のレギュレーションS-Kのルール404に従ってそれが開示されるべき場合はそれについてのすべての合意、取り決め、または理解の説明。適格株主が指名を行い、実質的所有者または管理人がその代理として指名する場合、協力する関係者または仲間がかかるルールの目的上「登録者」であり、プロキシーアクセス被指名者がかかる登録者の取締役または執行役員である場合は、それについてのすべての合意、取り決め、または理解の説明(「関連個人の合意」)、(F) 会社の委任説明書に被指名者としてその名が記載され、選任された場合は取締役として就任することに同意した旨の、各プロキシーアクセス被指名者の書面同意、(G) 取引所法のルール14a-18が提出を要件としている、SECに提出したスケジュール14Nのコピー、(H) 全員で適格株主を構成する株主グループによる指名の場合、指名の撤回を含めて、指名とそれに関連する事項について、指名を行う株主グループの全員によって同グループを代表して行動することが承認されている1人のメンバーの指定、(I) 適格株主が以下に同意するという保証:(1) 適格株主と会社の株主との間のコミュニケーション、または適格株主が会社に提供する情報に起因する、法的または規制上の違反に対するすべての責任を負うこと、(2) 本第2条第11項(c)に基づくプロキシーアクセス被指名者の選任に向け、適格株主が行う勧誘またはその他の活動に起因する、会社やその取締役、役員、または従業員に対する措置、訴訟、または手続き(法的または行政上のものかは問わない)予告または実行がもたらすすべての責任、損失、損害から、会社およびその取締役、役員、および従業員の個々人を免責し、補償すること、(3) プロキシーアクセス被指名者が指名される株主総会に関連して、株主に対して行う勧誘をSECに提出すること、これはかかる提出がSECの委任状に関する規則の要件となっているか、またはSECの委任状に関する規則に基づき、かかる勧誘についての提出の免除が可能であるかを問わない、(4) 株主総会に関連するすべての勧誘について、その他すべての適用法、規則、規制、および上場基準を遵守すること。
(viii) 支持の声明。適格株主は、プロキシーアクセス指名通知に記載しているプロキーアクセス被指名者を支持する理由を説明した声明(「声明」)を、プロキシーアクセス被指名者1人につき500字を超えない範囲で作成し、年次株主総会の会社からの委任説明書に記載してもらうため、プロキシーアクセス指名通知と共に、会社秘書に書面にて送付することができる。本第2条第11項(c)の内容にこれと異なる定めがあっても、会社は委任説明書から、適用法、規則、規制、または上場基準に反していると会社が考える情報または声明を除外することができる。
(ix) 真実、正確かつ完全な情報。適格株主またはプロキシーアクセス被指名者が会社またはその株主に提供した情報またはコミュニケーションの真実性および正確性が、どのような側面であれ失われた場合、または、これらの情報が作成された状況に照らしてかかる情報が誤解を招かないために必要とされる事実を省略した場合、各適格株主またはプロキシーアクセス被指名者は、場合によって、かかる提供済みの情報の不正確性または省略、およびかかる情報またはコミュニケーションを真実かつ正確なものとし、誤解を招かないものとするために必要な情報を、速やかに会社秘書に通知するものとする。加えて、本第2条第11項(c)に従い会社に情報を提供する人物または法人は、必要に応じて、年次総会の基準日時点、および年次総会またはその休会、再調整、延期その他の遅れの10営業日前の時点において、すべての情報が真実かつ正確であるように、当該情報をさらに更新および補足しなければならない。本第2条第11項(c)に基づく更新または補足(または、そのような更新または補足が必要なく、以前に提供された情報が該当日時点で真実かつ正確であることを示す書面による証明)は、(i) 年次総会の基準日の5営業日後(基準日時点で更新および補足が必要な場合)まで、および (ii) 年次総会またはその休会、再調整、延期などの7営業日前(年次総会の10営業日前の時点で更新および補足が必要な場合)までに会社の本社オフィスで会社秘書に受理されなければならない。本第2条第11項(c)項その他に従って提供された通知、更新、または補足は、以前に提供された情報またはコミュニケーションの瑕疵を治癒するものとはみなされず、そのような瑕疵に関して会社が利用できる救済手段(その委任説明書からプロキシーアクセス被指名者を除く権利を含む)を制限するものでもない。
(x) プロキシーアクセス被指名者の資格喪失と除外。会社は、以下の場合、本第2条第11項(c)に基づくプロキシーアクセス被指名者を委任説明書に記載する義務を負わない(または、委任説明書がすでに提出されている場合、会社がかかる議決権の委任状を受領していたとしても、本第2条第11項(c)に基づいてプロキシーアクセス被指名者の指名を許可する義務を負わない):(A) 本第2条第11項(b)に定める事前通知の要件に従って、いずれかの株主がかかる総会において取締役の選任決議にかける候補者を指名する通知を会社秘書が受け取った場合、(B) 適格株主が、自身が提案したプロキシーアクセス被指名者(単数または複数)または取締役会による被指名者のほか、他の個人を年次株主総会における取締役候補として支持するための勧誘(取引所法のルール14a-1(l)の定義に基づく)に関与していたか現在も関与している、またはその「参加者」になっていたか現在も参加している場合、(C) 取締役会が、独立性基準に基づき、プロキシーアクセス被指名者は独立性を有していないと判断した場合、(D) プロキシーアクセス被指名者の取締役への選任が、本付属定款、会社登録証明書、取締役会就任資格、会社の株式が売買されている主な取引所の上場基準、適用される州法または連邦法、規則、規制の違反となる場合、(E) プロキシーアクセス被指名者が、開示されていない議決権行使の約束または報酬に関する取り決めの当事者であるか、または当事者になる場合、(F) プロキシーアクセス被指名者が、過去3年間において、1914年クレイトン独占禁止法のセクション8で意図するところの競合他社の役員または取締役であるか、またはそうであった場合、(G) プロキシーアクセス被指名者が、係争中の刑事訴訟(交通違反やその他の軽犯罪を含む)の被疑者として名前が挙げられている、または過去10年間においてかかる刑事訴訟で有罪判決を受けている場合、(H) プロキシーアクセス被指名者が、証券法レギュレーションDのルール506(d)に定められている種類の命令の対象となっている場合、(I) かかるプロキシーアクセス被指名者が死亡した場合、障がい者となった場合、本第2条第11項(c)に基づき会社の委任説明書に記載される資格がなくなった場合、その他の理由で年次総会で選出されなくなった場合(当該プロキシーアクセス被指名者に取締役を務める意思がなくなった場合を含む)、(J) プロキシーアクセス被指名者または該当する適格株主が、かかる指名に関して会社に提供した情報がいずれかの重要な側面で真実ではなかった、またはこれらの情報が作成された状況に照らしてかかる情報が誤解を招かないために必要とされる重要な事実を省略した、または本第2条第11項(c)に基づいて求められる合意、表明、保証、および/または義務に違反した可能がある場合、または (K) 当該プロキシーアクセス被指名者を指名した適格株主が、該当する年次総会の日まで継続して必要株式数を保有していないなどの理由を含むがこれに限定されない、何らかの理由で適格株主でなくなった場合。
(xi) 資格喪失または除外後のプロセス。本付属定款の内容にこれと異なる定めがあっても、(A) プロキシーアクセス被指名者および/または適格株主が、取締役会または総会の議長を務める者の判断に応じて、本第2条第11項(c)に定める合意、表明、保証、および/または義務を怠るような場合、または (B) 適格株主(またはその代理人としての資格を満たす者)が、総会に出席せず、従って総会で本第2条第11項(c)に定める指名を行わなかった場合、(i) 取締役会または総会の議長を務める者は適格株主によるかかる指名が無効であることを宣言する権利を有し、会社がかかる議決権の委任状を受領していたとしてもかかる指名は無視され、(ii) 可能な範囲において、会社は、委任説明書からプロキシーアクセス被指名者および関連する声明(またはその一部)に関する情報を削除するか、または株主に対して、当該プロキシーアクセス被指名者は年次総会で選出される資格がないことを通知することができ、また、(iii) 会社は第2条第11項(c)に従って該当する適格株主またはその他の適格株主が提案する後任者または他の被指名者を委任説明書に記載する義務を負わない。
(xii) 撤回された、または不適格なプロキシーアクセス被指名者の今後のステータス。特定の年次株主総会用に作成された会社の委任説明書にプロキシーアクセス被指名者として記載されるプロキシーアクセス被指名者で、(A) 総会での選任から辞退するか、または資格を喪失するか出席できない場合、または (B) プロキシーアクセス被指名者の選任に必要とされる、少なくとも20%の票を獲得できなかった者は、本第2条第11項(c)に基づき、プロキシーアクセス被指名者が指名された総会に続く2回の年次株主総会にわたってプロキシーアクセス被指名者になることはできない。
(xiii) プロキシーアクセス限定の方法。本第2条第11項(c)は、取引所法ルール14a-19に従い、年次株主総会に関する会社の委任説明書に、株主が被指名者の記載を求める株主限定の方法について説明している。
(d) 臨時株主総会。DGCLで要求される範囲を除き、また本付属定款第2条第5項に従うことを条件として、臨時株主総会は、会社登録証明書および本付属定款に従ってのみ招集することができる。会社の臨時株主総会招集通知に基づき、審議にかけられた議案のみが、臨時株主総会で審議されるものとする。取締役の選任が、株主総会の招集通知に従って臨時株主総会で審議される議案に含まれる場合、かかる臨時株主総会における取締役選任のための候補者の指名は、
以下の条件を満たす会社株主であれば行うことができる。(i) 本第2条第11項に定める通知が会社秘書に提出された時点で登録株主である、(ii) 臨時株主総会の通知を受ける権利を有する株主を決定する基準日時点で登録株主である、(iii) 臨時株主総会における議決権を有する株主を決定する基準日時点で登録株主である、(iv) 臨時株主総会開催時に登録株主である、(v) 本第2条第11項に定める手順(かかる臨時株主総会に適用されると会社がみなす手順)に従っている。
1人かそれ以上の取締役を選出する目的で臨時株主総会が招集された場合に、株主が本第2条第11項(d)に従い臨時株主総会に提出する指名または議案を正当な手段で審議にかけるには、本第2条第11項が要求する株主からの通知を、臨時株主総会開催日の120暦日前の午前8時(米国山岳部時間)より後、臨時株主総会開催日を最初に公告した日の翌日から起算して10暦日目の午後5時(米国山岳部時間)までに、会社の本社オフィスで会社秘書が受理しなければならない。 いかなる場合も、臨時株主総会の休会、再調整、延期その他の遅れ、またはその発表によって、前述した株主からの通知のための新たな期間が開始(または期間が延長)されることはないものとする。会社秘書に宛てた株主からの通知は、第2条第11項(b)の該当する通知要件に従わなければならず、本第2条第11項(d)の最終文の目的上、「年次総会」は「臨時総会」を意味するものとみなして参照する。
(e) その他の要件と手続き。
(i) 株主の被指名者として会社の取締役に選任される資格を得るには、提案された被指名者が、第2条第11項に定められた該当する通知期限に従って、会社秘書役に以下を提供しなければならない。
(A) 被指名者の経歴と資格、および会社が被指名者の取締役としての適格性や会社の独立取締役としての適格性を判断するために合理的に必要とするその他の情報を含む、署名および記入済みの質問書(提案株主の書面による要請に応じて会社秘書が提供する書式。要請を受けてから10日以内に会社秘書が提供する)。
(B) かかる被指名者が取締役に選任された場合、あらゆる問題に対してどのように投票するかについて、いかなる個人または法人とも議決権行使に関する合意、取り決め、約束、保証、または了解をしておらず、またその予定もないという書面による表明と保証(事前に会社に開示済みである場合を除く)。
(C) かかる被指名者は、いかなる報酬の取り決めにも関与しておらず、また関与する予定もないという書面による表明と保証(事前に会社に開示済みである場合を除く)。
(D) 取締役に選任された場合、かかる被指名者は会社のコーポレートガバナンス、利益相反、機密保持、株式保有、取引ガイドライン、および取締役に適用され、かかる被指名者が取締役として在任中に有効なその他のポリシーおよびガイドラインを遵守し、今後も遵守し続けるという書面による表明と保証。これには、会社の企業行動倫理規範および会社のコーポレートガバナンスガイドラインを含むが、これに限定されない。(該当する指名候補者から要請があった場合、会社秘書はその要請を受けてから5営業日以内に、その時点で有効なすべてのポリシーおよびガイドラインをかかる被指名者に提供する)
(E) かかる被指名者が選任された場合、取締役会の任期を満了する意思があるかどうかについての書面による表明と保証。
(ii) 取締役会により取締役に指名された者は、取締役会の要請に応じて、かかる被指名者に関連する株主からの指名通知書に記載が義務付けられている情報を会社秘書に提供しなければならない。
(iii) いかなる人物も、本第2条第11項に定める手続きに従って指名され選任されない限り、株主によって会社の取締役に指名される資格はなく、会社の取締役に就任する資格もない。 すべての年次株主総会または臨時株主総会は、本第2条第11項に定める手順に従う以外の方法で、議案の審議を行うことはない。
(iv) 本第2条第11項にこれと異なる定めがある場合でも、法律に別段の定めがない限り、年次株主総会または臨時株主総会で本第2条第11項に基づき議案の提案または候補者の指名を行おうとする株主が、本第2条第11項が求める情報を本付属定款により適用される提出期間に会社に提出しないか、または株主(またはその代理となる資格を有する者)が直接総会に出席せず、従って提案した議案の審議や指名を行わなかった場合、会社がかかる議案や指名に関する委任状を受領しており、定足数を判断する目的で集計に入れていたとしても、かかる議案や指名は考慮されないものとする。 本第2条第11項の適用上、株主の代理となる資格を有する者とみなされるには、かかる株主から正式に権限を与えられた役員、マネージャー、またはパートナーでなければならない。または、かかる株主が作成した書面もしくはかかる株主が送信した電子的メッセージにより、総会においてかかる株主の代理人として行動する権限を与えられなければならない。また、かかる人物は総会において、当該書面もしくは電子的メッセージ、または当該書面もしくは電子的メッセージの信頼できる複製物を提示しなければならない。
(v) 総会の議長は、事実の裏付けがあれば、本第2条第11項の規定に従い、正当な手続きを経ない指名または議案(場合による)があることを決定および宣言するものとする。また、議長は、総会において、かかる指名または議案(場合による)が正当な手続きを経ていないと判断した場合は、無いものとみなすか審議しない(場合による)旨を宣言する。
(vi) 株主は本第2条第11項を制限することなしに、本第2条第11項で定める事項に関する取引所法のすべての適用要件も遵守しなければならない。なお、(1) 本付属定款における取引所法への言及は、本第2条第11項に従って検討される指名またはその他の議案に関する提案に適用される要件を制限することを意図するものではなく、また制限しないものであり、(2) 第2条第11項(a)の(iii)および第2条第11項(d)の遵守は、株主が指名またはその他の議案を提出するための唯一の手段であるものとする(第2条第11項(e)(vii)に規定されている場合を除く)。
(vii) 本第2条第11項にこれと異なる定めがある場合でも、(1) 株主が取引所法のルール14a-8に従って会社に議案を提出し、(2) かかる株主の議案が、株主総会の代理行使を勧誘するために会社が作成した委任説明書に記載されている場合、本第2条第11項に基づく議案の提案に関して本付属定款に定める通知要件は、かかる株主によって満たされているとみなされる。取引所法のルール14a-8およびその他の適用される規則や規制に従い、本付属定款のいかなる規定も、会社の委任説明書に取締役の指名またはその他の議案を記載することを株主に許可したり、株主にその権利を与えたりするものではないと解釈される。