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マイクロンの取り組み

人権ポリシー

1. 目的

1.1マイクロンは、人権の尊重を約束します。この約束は、人に関する私たちの中核的価値の基盤です。マイクロンの人権ポリシーは、私たちの約束の完全性を確保するために、世界人権宣言、国際労働機関の労働における基本原則と権利に関する宣言、Responsible Business Allianceの行動規範、OECD多国籍企業行動指針、国連ビジネスと人権に関する指導原則に定められた共通の原則に基づいて策定されています。 

2. 対象

2.1 本ポリシーは、マイクロンの全従業員、およびマイクロンが支配権を有する子会社およびジョイントベンチャーの全従業員に適用されます。さらにマイクロンは、直営の事業以外でも人権を守るため、サプライヤーやコントラクターにも同様の基準を採用するよう求めます。また、マイクロンの製品やサービスを含め、バリューチェーン全体で生じる人権への影響を評価するよう努めます。

3. ポリシー声明

3.1 マイクロンの取り組みは、1)自由な雇用選択、2)若年労働者の保護、3)労働時間、4)公正な賃金と福利厚生、5)労働者の健康と安全、6)差別禁止とハラスメント防止、7)団体結成の自由という人権の基本的な側面を焦点とします。これらの原則に関するマイクロンの最低基準は、本ポリシーに定められており、企業行動倫理規範に組み込まれています。違反行為が判明している、または違反行為の疑いがある場合は、HRビジネスパートナー、法務またはコンプライアンス部署、マネージャーまたはバイスプレジデントに報告するか、コンプライアンスおよび倫理ホットラインを通じて報告する必要があります。ホットラインはサードパーティベンダーによって維持され、匿名での報告を可能にするとともに、潜在的な利益相反に対処するためのプロセスを備えています。さらに、マイクロンは人権侵害における共謀の回避に努めており、バリューチェーン全体における人権保護の促進を支援します。 

3.2 マイクロンでは、人権関連のリスクを含めてリスクを定期的に評価し、これらのリスクに適切に対処するためにポリシーの見直しを定期的に行っています。取締役会による監督の下、複数の上級およびエグゼクティブレベルの評議会および委員会を通じて、利害関係者および分野別専門家から適切なガイダンスを得るとともに、適切な評価を実施し、必要と思われるポリシーを採用・実施します。サプライヤーによる上記およびその他の要件の遵守状況を評価するため、サプライチェーン全体で定期的にデューデリジェンスと監査を実施します。 

4. 定義

4.1 用語と定義

用語定義
ハラスメントハラスメントとは、雇用に関する意思決定に影響を及ぼす、職場環境を敵対的なものにする、または不当に業績を妨害する、法的に保護された階層に関連する歓迎されない攻撃的な行動を指します。これには、相手が望まない性的な誘いかけ、性的関係の要求、ほのめかし、冗談、中傷、不快なビジュアル画像や印刷物(スクリーンセーバーやカレンダーなど)、および嫌がらせや差別的な性質のその他の言語的または身体的行為が含まれますが、これらに限定されません。
ヘルプラインマイクロンのコンプライアンスヘルプラインは、安全で機密性の高い外部プラットフォームでホストされており、現地の法律で許可される場合、チームメンバーおよび第三者が(電話またはオンライン送信にて)匿名で懸念を報告することが可能です。ヘルプラインには、helpline/.5.からアクセスできます。要件

5. 要件

5.1 自由な雇用選択/人身売買および強制労働の防止

5.1.1 . マイクロンは、自社事業およびサプライチェーンにおける強制労働、奴隷労働(債務拘束を含む)、年季奉公、非自発的または搾取的な囚人労働、奴隷制、人身売買の使用を禁止しています。実際の体罰または体罰の脅迫を含む、過酷または非人道的な扱いを禁止しています。 

5.1.2. チームメンバーは、雇用主の代理人または副代理人に採用手数料など、雇用のための関連手数料を支払う義務はありません。 

5.2 児童労働の禁止、若年労働者の保護 

5.2.1. マイクロンは、あらゆる形態の児童労働を禁止しています。マイクロンは「子供」を16歳未満の人と定義しています(ただし、国内法または現地法でより長期の義務教育または最低就労年齢が定められている場合は、より高い就労年齢が適用されるものとします)。マイクロンおよびすべての事業パートナー(サプライヤー、ベンダー、外部要員を含む)は、この児童労働の最低年齢に達していない人を雇用してはなりません。 

5.2.2. さらにマイクロンは「若年労働者」を18歳未満の人と定義しています。マイクロンは、若年労働者を雇用せず、すべての事業パートナー(サプライヤー、ベンダー、外部要員を含む)が、健康や安全を脅かすリスクの高い職位や活動に若年労働者を従事させないことを期待します。これには若年労働者の夜間勤務や残業の禁止が含まれますが、これらに限定されません。

5.3 勤務時間 

5.3.1. マイクロンは、労働者の福祉の重要性と労働者の負担に伴うリスクを認識しています。マイクロンは、労働時間および残業に関して適用されるすべての現地法、規制、および/または慣習を遵守します。マイクロンは、緊急時または通常とは異なるマイクロン社外秘(Micron Internal Use Only)の状況を除き、週60時間(または現地法で定められた最大時間)を超えて勤務することを禁止し、7日ごとに最低1日を休日とするものとします。マイクロンは、サプライヤーにも同様のことを求めます。 

5.4 公正な賃金および福利厚生 

5.4.1. マイクロンは、事業を行う法管轄区域で適用されるすべての賃金法を遵守します。マイクロンは、最低賃金、残業手当、福利厚生に関する現地の法律を尊重し、これに従います。さらに、サプライヤーおよびコントラクターがこれらの要件を満たすことを期待します。 

5.5 作業員の健康と安全 

5.5.1. マイクロンは、自社の事業およびバリューチェーン全体を通じて、作業員の全般的な健康と安全を約束します。適用されるすべての安全衛生法の遵守は、最低限の要件です。マイクロンは、国際的に認められたISO規格に準拠して安全衛生マネジメントシステムを実施、維持、検証し、作業員の安全を確保します。詳細については、マイクロンの環境、健康、安全に関するポリシーを参照してください。 

5.6 差別禁止とハラスメント防止 

5.6.1. マイクロンは、差別、ハラスメント、暴力、脅迫のない職場の提供を約束します。私たちは、すべての作業員に対して公正かつ敬意ある扱いを約束し、サプライヤーも同じ約束を守ることを期待します。私たちの会社は、チームメンバーまたは求職者に対する違法な差別を厳格に禁止しています。私たちは、人種、肌の色、民族、宗教、性別、性的指向、性自認および性表現、年齢、出身国、市民権の状況、障がいの有無、兵役経験の有無、婚姻状況、および法律で保護されるその他の分類に関係なく、雇用、採用、トレーニング、昇進、懲戒、およびその他の雇用に関する意思決定を行います。さらに、チームメンバーの障がい、宗教的信条、慣行に対する合理的な配慮を行うことも約束します。

5.7 団体結成の自由 

5.7.1. マイクロンは、作業員が自ら選んだ労働組合を結成し、加入し、団体交渉を行い、適用される現地法で認められている平和的な集会を行う権利を尊重します。マイクロンはさらに、作業員がそのような活動を避けることを選択する権利を尊重します。報復を恐れることなく、経営陣と意見を交換し懸念を共有することは、作業員の権利です。さらに、マイクロンの全従業員は、正しくないと思われる事柄を目撃した場合に(匿名を含むさまざまな伝達方法を通じて)声を上げる義務があります。また、マイクロンは苦情や懸念を誠実に申し立てた人に対する報復を決して容認しません。Micron Internal Use Only

6. ポリシーの遵守

6.1. チームメンバー全員:マイクロンのすべてのチームメンバーは、本ポリシーを遵守する必要があります。本ポリシーの要件に従わない場合、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。本ポリシーに関するご質問は、policy@micron.comまでお問い合わせいただくか、エイリアスHelpline/から質問または懸念事項を送信してください。

7. 照会情報

リソース

ヘルプライン

マイクロン企業行動規範

 

8. 承認とレビューの履歴

 ポリシーに関するお問い合わせおよびレビュー情報 
責任者: エイプリル・オリバー(倫理・コンプライアンス担当バイスプレジデント) 
承認者:ジェーン・クリンガー(コンプライアンス・倫理担当ディレクター)
ポリシーカテゴリー法的通知
サブカテゴリー 
ポリシー発効日:2019/1/8
最終レビュー日:2026/1/13
次回レビュー日:2027/1/13
レビューサイクル12ヵ月

 

本ポリシーに関するご質問は、Policy@micron.comまでお問合わせください